・物納


相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付することを指します。国債、不動産、株式など、物納できる財産の範囲と物納するときの優先順位が決まっています。質権や抵当権などがついた財産、共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できません。申告期限までに物納申請書を提出し、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが、却下されることもあります。 物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その相続財産により取得した財産を含む)で次に掲げるものとされています。@国債及び地方債A不動産及び船舶G社債及び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券C動産です。



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