・分離処分の禁止


分離処分の禁止とは、マンションなどの区分所有者が、専有部分と専有部分にかかわる敷地利用権を、分離して譲渡や抵当権を設定することを禁止する区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の規定のことを指します。分離処分の禁止は、1983年の区分所有法の改正で、建物の権利と土地の権利とが常に一体になるように定められました。ただし分離処分の禁止は強制ではなく、管理規約に定めがある場合は、無効にすることもできます。



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