文化財はわが国の歴史、文化の中で生まれ、育まれ、そして現在に伝え守られてきた貴重なわたしたちの財産であり、わが国や地域の歴史、文化などを理解するためには欠くことのできないものです。また、未来の文化の創造・発展の基礎となるものであり。一度破壊されると二度と再現することが不可能であるという性格をもっていることから、現在のわたしたちはこれを保存・活用し、後世に引き継いでいく責務があるといえます。このようなかけがえのない文化財の保護に関する基本的な事項を定めている法律が文化財保護法です。文化財保護法は文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的(法第1条)として、昭和25年5月30日に制定されました。文化財の意味するものは以下のとおり。1. 有形文化財=建築物、絵画、彫刻、工芸品等、2. 無形文化財=演劇、音楽、工芸等、3. 民俗文化財=衣食住、生業、信仰、年中行事等、4. 史跡・名勝・天然記念物=貝塚、古墳、城跡、旧宅、遺跡、庭園、橋梁、海浜、山岳、動植物、地質鉱物等、5. 伝統的建造物群=周囲の環境と一体をなして歴史的おもむきを形成している伝統的な建造物。