・変更登記


登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う登記を指します。たとえば、土地の地目に変更があった場合は土地地目変更登記。建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は建物表示変更登記。いずれの場合も申請義務があり、変更後1か月以内に登記しないと10万円の過料が課せられます。結婚等で氏名が変わった場合の登記名義人表示変更登記は申請義務がありません。



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