・保留地


保留地とは、土地区画整理事業の際、換地処分される宅地の、減歩された土地の中で、売却されて事業そのものの資金にされる部分のことを指します。都市計画区内の土地について、公共施設の整備改善、宅地利用の増進を図るために、道路を新しく作ったり、公共施設を新設したり変更したりするのが土地区画整理事業です。この事業の際、事業の対象枠内にある宅地は、工事中仮の土地に移し(仮換地)、最終的に道路や公共施設の整備が終わってから新しい場所に新しい建物を建てられる(換地処分)。宅地の造成や道路・下水道の整備などに多額の事業費が必要となり、その事業費に充てるため、減歩により生み出された土地の一部を保留地として、宅地分譲するものです。現在、区画整理事業施行中のため区画整理の制度上、購入いただいた保留地を直ぐに登記することはできません。事業終了後に確定測量・換地処分を行い、続いて保留地の保存登記及び所有権移転登記を行うことになります。一般に区画整理後の宅地は元の面積より狭くなる(減歩)。また、この減歩された土地は、利用される目的に応じて2種類の部分に分けられる。そのひとつは、新しくできた公共施設や道路の一部になる部分。そして、もうひとつは、売却されて事業の資金にされる部分。この後者を保留地という。



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