法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続を行う場合や後見人のように、法律で代理人があらかじめ決められているものを指します。これ以外の代理人をすべて任意代理人といいます。 民法に基づく法定代理人には、つぎの3種類があります。1. 親権者、2. 未成年後見人、3. 成年後見人。1. は親、2. は親に代わる人で、両方とも未成年者の法定代理人です。3. は、最も新しく規定されたもので、成年であるが精神上の障害によって意思能力を欠く人の後見人です。最もこの形が必要となるのは、遺産相続の際。つまり、遺産を相続させる立場の人が、ボケてしまい、なにかを意思したり決定したりする能力がなくなったとき、ほかの法定代理人同様、被後見者の財産を管理し、被後見者の代わりに相続の段取りを進める権限を持つのが、成年後見人です。高齢化社会を迎え、ある日突然意思能力を欠いた状態になってもいいように、任意後見受任者(あらかじめ本人の意思によって自分が意思能力を欠く状態になった場合に備えておく、将来後見人になる人)を決めておくことが望ましい。