法定地上権とは、本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を、法律で定めることを指します。ある特殊な場合にしか設定されない権利です。法定地上権という言葉が使われるのは、たいていは以下のような状況です。ある人が、土地とその上に建っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前記の不動産を差し押さえられ競売にかけられることになった。ところが、この人は、その土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者にはなったが、建物は別の人間の所有になりました。このようなとき、法律では、理由なく他人の土地に建っている建物は、撤去されなければなりません。そこで、この場合、民法では、債務者がその建物のために地上権を設定したものとみなして建物を撤去しなくていいように定めることになりました。この場合の地上権を法定地上権といいます。なお、このときの地代は当事者の請求によって裁判所が決めます。