北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される規定を指します。北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的です。北側斜線制限の斜線の意味は、以下のとおりです。つまり、建物を真横から見たとき、北側に面した建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、空間を斜線で切り取ったように、その下側より引っ込んでいなければならないということです。北側の敷地の日当たり、風通しを維持するのが目的です。ただし、第1種・第2種低層住居専用地域では、この規定を守ったとしても、絶対高さの制限により、12メートルより高い建物は建てられません。自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができます。また、自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができます。