民事再生法は、主として中小企業を対象にした倒産処理手続きのため2000年4月に施行された法律を指します。原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済してゆきます。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能です。また再生計画に対して債権者の2分の1以上の同意が必要です。 それまでわが国の倒産法としては、いわゆる倒産五法として、再建型の会社更生法、和議法、商法上の会社整理、清算型の破産法、および商法上の特別清算、で形成されてきました。しかし、この倒産五法による手続きは時間がかかるため、倒産企業の8割以上が法的手続きをとらない私的整理(任意整理)を選択していたのが実態でした。 なお、民事再生法の成立と同時に、従来の再建型手続法である和議法は廃止されました。