・利息制限法


利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律を指します。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。印紙代や保証料など契約にかかわる経費を除き、礼金・手数料・調査料などの名目で徴収する元本以外の金銭も利息とみなします。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負けます。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。



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