他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所持(占有)している時に、債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置く権利を指します。民法で定められた担保物権の一種です。たとえば住宅の売主は、購入者から代金の支払いを受けるまで物件の引き渡しをせずに留置することができます。これを留置権の行使といいます。ただ、留置権者は、その対象物の保管に必要な範囲から外れるような形で勝手に使用することはできません。つまり時計屋が修理のために時計を預かったとすると、修理代を払ってもらうまで時計屋は時計を手元にとどめておくことができます。 しかし、物上代位性は認められていません。これは担保目的物の持つ交換価値から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる効力を有しないということです。