・隣地斜線制限


隣地斜線制限とは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域を除く用途地域に適用される規定を指します。日当たりと風通しを維持するのが目的です。隣地斜線制限の斜線の意味は、以下のとおり。つまり、建物を真横から見たとき、隣地側の建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、空間を斜線で切り取ったように、その下側より引っ込んでいなければならないということ。こうすることで、日当たりと風通しを維持できます。一定の高さ」算出方法は、用途地域別に異なります。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31m。それぞれ斜線のこう配も異なります。また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和されます。



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