和解とは、なんらかの揉め事で対立関係にあるふたりが、妥協点を見つけ出し、紛争をやめる決定をすることを指します。裁判の審理中、裁判長は、双方に和解を勧めます。もし、その和解提案に双方が納得した場合は、和解調書というものに、その内容が書き込まれ、和解が成立します。この調書は、判決と同じ拘束力を持ち、その内容に従わない場合は、法的に罰せられることになります。不動産をめぐるトラブルのような場合、一番いいのは、即決和解といわれるものだ。これは、形式的には訴訟を起こす前に、簡易裁判所に和解の申し立てを行い、簡易裁判所の関与により和解を成立させることです。費用もこのほうが安く、そのうえ即決和解調書も、効力としては和解調書と同じだからです。しかし、この場合は裁判所に申し立てをする前に、実質の紛争は当事者間で終わっていなければなりません。