紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを和解というが、裁判所が関与してこの和解が行なわれることがあり、これを裁判上の和解といいます。(裁判所が関与しない和解は裁判外の和解である) 具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる訴訟上の和解と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう即決和解が、裁判上の和解に該当する。(なお即決和解は起訴前の和解ともいう) このような裁判上の和解がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載します。こうして和解を記載した調書のことを和解調書といいます。 和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる債務名義ひとつです。和解調書の内容は、和解が成立した日時、裁判長、裁判官の氏名、手続きの要領等、原告・被告氏名、和解に至る経緯、和解条項など。和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになる。これは、裁判以前になされた即決和解の、即決和解調書も同じです。