不動産用語集◆2000◆
不動産用語集では、約2000語の不動産に関する用語に対して、解かりやすく説明しているサイトです。カテゴリ別に分類してありますし、サイト内検索機能をご利用いただくことで、調べたい不動産用語を簡単に見つけることが出来るようになっています。ぜひ、当サイトにおきまして、各種不動産に関する知識を得ていただければと思います。
不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することを指します。省略して重説といいます。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度です。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、公法上の権利関係・取引条件等についての書面、重要事項説明書を交付して説明することが法律で義務付けられています。
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