・重要事項説明


不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することを指します。省略して重説といいます。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度です。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、公法上の権利関係・取引条件等についての書面、重要事項説明書を交付して説明することが法律で義務付けられています。



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