青田売りとは、造成前の宅地や未完成の建物を売買することを指します。語源は、稲の収穫前に、その田の収穫量を見越して先売りすることからきています。青田売りは、売主の不動産業者が、早期の資金回収を目的として行うことが多いため、事前の説明の内容と完成したものが食い違うことでトラブルになりやすい。そのため、宅建業法では、開発許可や建築確認等、工事に必要な行政上の許可を受けた後でなければ、広告や契約を行うことを禁じたり、工事完了時における形状・構造等の書面による説明や、手付金等の保全などの規制があります。 実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになります。契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することが必要です。