専任媒介契約のバリエーションの一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できません。すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはいけません。自分で取引相手を見つけて契約することも制限されます。契約期間は3か月以内です。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなります。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告をしなければなりません。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。