・宅地建物取引主任者


都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人を指します。宅地建物取引主任者資格試験に合格しても、宅地建物取引主任者証を交付されていない者は宅地建物取引主任者ではないので注意が必要です(宅地建物取引業法第15条)。宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行ない、重要事項説明書に記名・押印を行なうことです(宅地建物取引業法第35条)。



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