・短期賃貸借契約


金融機関等が担保物件として抵当権を設定した不動産を借りるときに行う3年以内(家屋の場合)の賃貸借契約にことを指します。土地は5年以内になります。その不動産が競売で落札され明け渡しを求められると、通常は落札者に所有権が移転してから6か月の猶予期間中に立ち退かなければなりませんが、短期賃貸借の場合は契約期間内は住み続けられます。これを民法では、短期賃貸借の保護制度といいますが、2004年4月に廃止されています。



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