・定期借地権付き住宅


定期借地権付き住宅とは、借地期間を定めた借地に住宅を建てること、または建てた分譲住宅のことを指します。平成4年から施行された新借地借家法には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3つがあえります。このうち、定期借地権付き住宅といった場合は、一般定期借地権がついた住宅のことが多い。一般定期借地権の場合は、契約で土地を所有者から借り、そこに建物を建てます。契約時には保証金または権利金を、契約期間中には地代を土地所有者に支払います。契約期間が終了したら建物を取り壊し、更地にして返還すしなければならない。契約期間は、50年が一般的です。土地を所有する場合より、低い価格で住宅を購入できるメリットがあります。土地を所有する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ同じ規模で比べるとマンションなら7割程度で取得できる。なお、建物譲渡特約付借地権の場合は、借地期間は30年で、借地期限が終了したら借地人は建物を地主に譲渡するという契約です。なお、事業用借地権は事業目的に限定されます。



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