耐力壁とは、建築物に風や地震による外力がかかった場合、その水平力を支持するために構造を支持する壁のことを指します。建築基準法第20条の規定に基づいて、このような要件を充たす壁を耐力壁といいます。耐力壁の構造は、建築基準法により詳しく規定されていて、例えば木造軸組工法では、柱・梁・筋かいから構成される壁は耐力壁となります。また枠組壁工法において、構造用合板、パーティクルボード、石膏ボードなど、一定の面材を張った壁は筋かいがなくても、耐力壁となります。なお、建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁が必要かという基準のことを、必要壁量といい、この必要壁量の計算方法も建築基準法に規定されています。阪神大震災の倒壊原因のひとつに、耐力壁の不足があったと言われている。木造の場合、筋交いや耐力壁を持たない壁はひどくもろい。しかし、では、耐力壁を四方に何枚も配置すればいいのかといえば、そうとも言い切れない。配置の仕方が大切です。偏らないようにつりあいよく配置します。特に建物の南側は採光のために大きく開放されがちで、注意が必要です。耐力壁の総量(総延長)は、法令でその最低値が決められています。また、耐力壁は、家自体の重さも支えるため、二階より一階のほうに多く必要になります。