・地下室


住宅として使用する地下室は、地上階の住宅面積の3分の1までは容積率の計算に含めなくてもよいという特例があります。ただし、天井が地盤面から高さ1m以下であること、車庫は住宅と認められないなどの条件付きなので要注意です。寝室やリビングなどに使うためには、ドライエリア(地下外壁に沿って設ける空堀り)やトップライト(天窓)などで十分な採光を確保する必要があります。採光不足の場合、音楽室・ホビー室などにしか使えない。



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