・内金


購入代金を何度かに分けて支払う時に、代金の一部を前払いするものを一般に内金または内入れ金といいます。たとえば、取引する不動産に付いている抵当権を売主に抹消してもらうためなど、売主に契約履行の準備を促すために買主が協力するという意味で支払う場合が多い。引き渡しまでに支払う中間金などもこれに当たる。手付が売買契約が成立する際に交付されるのに対して、内金は契約成立後に交付されるという違いがあります。金額的に代金の4分の1から2分の1程度と大きくなるケースがあります。



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