不動産鑑定評価とは、土地や建物などの不動産の合理的な価格を、不動産鑑定士が評価することを指します。不動産鑑定評価に関する法律2条1項によると、土地及び建物又は土地建物に関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することです。評価方法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つがあります、賃料は新規賃料と継続賃料に分け、それぞれ複数の手法を駆使して評価します。その上で2002年7月に全面改正された不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定評価書が作られます。また不動産鑑定士は土地建物の権利関係を的確に把握し、売手買手双方のいづれにも偏らない客観的に公正妥当と認められる価格を判定する士業のことです。